内容 |
死亡した夫の保険金をめぐって相続税と所得税の両方が課されるのは違法だとして、長崎市の主婦が国を相手に争っていた裁判で、最高裁は女性の訴えを認める判決を言い渡しました。国の敗訴が確定しました。 原告の女性(49)は、夫が年金特約付きの生命保険に入っていたため、夫が死亡した2002年に一時金の4000万円に加え、10年間にわたって毎年230万円の年金を受け取る権利を得ました。 この年金部分に対して、国側は相続税に加えて年金部分についても雑所得とみなして所得税を課したため、女性が「二重課税にあたる」として、取り消しを求めて提訴していました。 6日の判決で最高裁は、「既に相続税を課した部分について、所得税を課すのは二重課税にあたり違法」との判断を示し、女性の訴えを認め、所得税の課税を取り消すよう国側に命じる判決を言い渡しました。 「全面勝訴でとてもよかった」(原告の女性) 今回の判決は、保険業界などに大きな影響を与えると見られます。(06日11:29) 以上是日本留学网https://riben.liuxue86.com/exam/日语组小编整理的2011年03月日语能力测试的《[日语学习网]社会:年金型保険二重課税、最高裁で国側敗訴》文章,恭祝大家考试顺利通过!
|